令和元年6月10日(月)午前10時よりコミュニティセンターなかさと(野洲市)にて、税務研修会が開催されました。
大津税務署 横手広介 統括国税調査官から、令和元年10月1日よりおこなわれる消費税増税に伴う軽減税率制度について、事業者が知っておくべきポイントを分かりやすく紹介していただきました。
われわれ理容業を営む者にとって関係のない消費税の軽減税率制度だと思われていますが、福利厚生目的で購入した食品、飲料の経費としての仕分け(記帳)や、組合事業部斡旋商品にもある健康食品、飲料を店販した場合の売上としての仕分け(記帳)には軽減税率が適用されます。本年10月1日以降、適切に会計処理をして、申告、納税義務をはたすために大変勉強になる内容の研修会でした。
なお、今回研修会に参加できなかった方や、より詳しいことを知りたい方は、今後も定期的に開催される説明会へご参加ください。
開催日や開催場所、消費税の軽減税率制度については、国税庁のホームページ www.nta.go.jp をご覧ください。