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理容師法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和元年10月1日施行)

滋賀県健康医療福祉部生活衛生課より、厚生労働省より通知のあった件に関し、組合員に周知する旨の連絡を頂きましたのでお知らせします。(9月19日)

 

「理容師法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」

(令和元年9月13日付 生食発0913第1号 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 通知)

 

 本年3月新制度による理容師国家試験筆記試験について、「理容師法施行規則等の一部を改正する省令」が発せられ、養成施設における授業の実施方法および試験科目の改正がなされ、令和元年10月1日より施行されますが、平成30年4月1日より前に履修を開始し、令和元年9月30日までに卒業する方については、試験科目変更前の試験を受験することが出来る経過措置が設けられています。

 

 平成30年4月1日より前に履修を開始した方であっても、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に卒業する者があることを踏まえ、当該経過措置対象外となっているこれらの方についても、経過措置の対象をする改正が行われました。

 

 平成30年4月1日より前から昼間課程及び夜間課程の履修を開始した者であって、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に卒業する者のうち、

 ・ 理容師または美容師の免許を受け他方の資格試験が一部免除される者

 ・ 修業期間が2年である養成施設の留学生・休学生

 ・ 修業期間が3年である養成施設の留学生・休学生のうち令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に卒業する者

除いた方について、令和3年3月31日までの間は、試験科目変更前または変更後の試験を選択し受験できることが出来ることとされました。(令和元年10月1日施行)