新型コロナウイルス関連肺炎の発生について

連日、報道されています件について、組合加盟店では通常の衛生消毒の法令に則った正しい消毒方法の励行に加え、特にマスク着用、手指の消毒を店内の全ての従業者で徹底しております。通常の衛生消毒、感染症対策(咳エチケット、手洗いの励行など)、お客様に安心してご利用いただける環境の整備に努めております。 厚労省感染症情報を見る


組合加盟店のみなさまへ

<2020年4月30日発信>

「持続化給付金」 申請要領(速報版)に関するお知らせ
(情報発信=滋賀県中小企業団体中央会)

経済産業省が「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表しました。
持続化給付金の申請受付は補正予算が成立した翌日から開始することが予定されていますが、
速報版の公表は、事業者向けに事前に申請の準備が進められることを目的としています。

申請方法等がまとめられていますので、ご参考お願い致します。

公表された資料は、
①持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
②持続化給付金に関する申請要領 
中小法人等事業者向け(速報版)
③持続化給付金に関する申請要領 
個人事業者等向け(速報版)
の3点です。


経済産業省HPに掲載されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90 

ダウンロード
①持続化給付金に関するお知らせ(速報版).pdf
PDFファイル 794.4 KB
ダウンロード
②持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版). pdf.pd
PDFファイル 2.6 MB
ダウンロード
③持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版).pdf
PDFファイル 2.4 MB


<2020年4月27日発信>

日本政策金融公庫
「個人企業・小規模事業者の方向け、平日の来店予約制の開始」について

 日本政策金融公庫は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、個人企業・小規模事業者の方からの申込が多いため、全国45支店の国民生活事業において、来店による事業資金の相談を希望する事業者に対し、インターネット予約システムの運用が開始されました。
融資制度や提出書類・申込手続きについては、日本公庫のホームページ、組合ホームページにも掲載しています。
※事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)でも相談に応じていただけます。
※インターネット申込や申込書類の郵送による提出も利用できます。
予約方法など詳細は、日本公庫ホームページで案内されています。

日本政策金融公庫

大津支店 予約フォーム
(大津・草津・守山・栗東・甲賀・野洲・湖南・高島の各市)

彦根支店 予約フォーム
(彦根・長浜・近江八幡・東近江・米原の各市、日野・竜王・愛荘・豊郷・ 甲良・多賀の各町)

注意:
※現在予約できる期間: 2020/04/28(火) ~ 2020/05/27(水) 
※受付期間:2020/04/24(金) ~ 2020/06/30(火)
※受付締切:1日前の17時まで
※受付開始:1ヶ月前の0時から

<2020年4月18日発信>

 

政府の支援策のまとめ

 

ポイント1 資金繰り支援 – 融資、信用保証、その他

 

制度その1: 新型コロナウイルス感染症特別貸付

 

実施機関      日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫

 

制度の特徴     信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下

          げを実施。据置期間(元本返済を行わなくて良い期間)は最長5年。

 

融資対象      新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に経営が悪化しているこ

          と。その上で、次の1または2のいずれかに該当する方

 

貸付期間      設備投資20年以内、運転資金15年以内 (うち据置期間は5年以内)

 

融資限度額(別枠) 中小事業3億円、国民事業6,000万円

 

金利        当初3年間は基準金利から0.9%マイナス、4年目以降は基準金利に戻る。

          中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%(3/24現在)

 

詳しくはこちら

 

制度その2: 危機対応融資

 

 

実施機関      商工組合中央金庫

 

特徴        制度その1「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同じ。4月中旬より制度

          適用開始。

 

融資限度額     3億円 → 日本政策金融公庫の中小事業と同額

 

金利        当初3年間は基準金利から0.9%マイナス、4年目以降は基準金利に戻る。

          1.11%→0.21%(利下げ限度額は1億円であり、それを超えた分は利下げ

          対象外)

 

※令和2年3月19日以降に、商工中金から危機対応融資以外の借入を行った方について、要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能。

 

詳しくはこちら

 

制度その3: マル経融資の金利引き下げ(通称:コロナ マル経)

 

実施機関      日本政策金融公庫

 

制度の特徴     商工会議所等の経営指導を受けられた小規模事業者様に対して、無担保・無

          保証人で融資を行う制度。

 

融資対象        最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した小規

          模事業者

 

資金の使いみち   運転資金、設備資金

 

担保等       無担保・無保証

 

融資限度額(別枠) 1,000万円

 

金利        当初3年間は経営改善利率(1.21% R2年3月2日時点)から0.9%マイナ

          ス、4年目以降は経営改善利率に戻る

 

詳しくはこちら

 

制度その4: 新型コロナウイルス関連 滋賀県中小企業者向け制度融資(セーフティネット保証4・5号、危機関連保証、緊急経済対策資金)

 

実施機関      民間金融機関

 

特徴        新型コロナウイルスの影響により、売り上げが減少した幅広い中小企業に対

          し、滋賀県、民間金融機関、保証協会、商工会議所等が連携する融資制度。

 

融資限度額     5,000万円〜2億円

 

金利        1.0〜1.5% ※当初3年間の実質金利0%となる利子補給制度追加の予定

 

保証料率      0〜1.2%

 

※融資限度額、金利、保証料率は該当のメニューによって異なる。

 

詳しくはこちら

 

制度その5: 特別利子補給制度(制度その1〜3が対象)

 

実施機関      日本政策金融公庫

 

制度の特徴     制度その1〜3により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事

          業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利化

          の対象に。

 

融資要件      制度その1〜3により借入を行った中小企業者等のうち、以下の要件を満たす

          もの

           1. 個人事業主(事業性のあるフリーランスや小規模):要件なし

           2. 小規模事業者(法人事業者): 売上高▲15%減少

           3. 中小企業者(上記1、2を除く事業者): 売上高▲20%減少

 

資金の使いみち   運転資金、設備資金、借換資金

 

担保等       無担保・無保証

 

融資限度額     小規模事業者: 3,000万円、中小企業: 1億円

 

利子補給      借入後当初3年間、実質金利0%になるように補助、4年目以降は各メニュー

          の利率に戻る

 

お問い合わせ先   中小企業庁 中小企業 金融・給付金相談窓口 TEL03ー3501ー1544

 

 

制度その6: 持続化給付金

 

実施機関      未定

 

開始時期      5月以降の予定

 

制度の特徴     感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継

          続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給。

 

給付対象者     中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、そ

          の他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同

          月比で50%以上減少している者

 

給付額       前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

          この算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を

          支給。

 

申込方法      インターネット受付を予定

 

お問い合わせ先   中小企業庁 中小企業 金融・給付金相談窓口 TEL03ー3501ー1544

 

 

ポイント2 経営環境の整備 – 雇用関連、下請取引、テレワーク、海外関連

 

雇用調整助成金の特例措置

 

趣旨        コロナウィルス感染症を含む経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀な

          くされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行

          い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する

          制度。今回の特例措置では、通常の雇用調整助成金以上に要件が緩和されて

          いる。コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主は、広く特例措置の対象

          となる。

 

緊急対応期間    4/1〜6/30

 

助成内容      大企業 2/3、中小企業 4/5

 

支給限度日数    1年間で100日(4/1〜6/30までの他)

 

お問い合わせ    ハローワーク各所

 

詳しくはこちら

 

ポイント3 設備投資・販路開拓支援 – 補助金等

 

小規模事業者持続化補助金

 

小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助。補助上限額:50万円。また、公募開始後、通年で受付を行い、約4か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択を行う。

新型コロナウイルス感染症による経営上の影響(従業員等の罹患による直接的な影響、感染症に起因した売上減少による間接的な影響)を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者、賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者、事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満60歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者、生産性の向上(経営力強化)の取組を行っている事業者、地域未来牽引企業または、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者、過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者についても、重点的な支援を図る。

 

申請期間      第2回受付締切2020年6月5日(金)

          第3回受付締切2020年10月2日(金)

          第4回受付締切2021年2月5日(金)

            [郵送:締切日当日消印有効]

 

補助率       補助対象経費の3分の2以内

 

補助上限額     50万円(コロナ関連特別枠は、100万円)

 

お問い合わせ    当所中小企業相談所(TEL.0749-22-4551)

 

詳しくはこちら


 

<2020年2月19日発信>

 

新型コロナウイルス関連情報として、全国生活衛生同業組合中央会及び全国生活衛生営業指導センターより全理連、滋賀県生活衛生営業指導センターを通じ、以下2点の連絡がありましたので関係通知を添えてお知らせいたします。

 

 

【新型コロナウイルス感染症対策としてのマスクの適正購入等に関する周知について】

 

 マスクについては、来日中国人の方による需要が急速に増加したことに加えて、新型コロナウイルスに関連する感染症の指定感染症等への指定に伴い、日本国民からの需要も増加し、また、中国からの輸入も停滞したことから、現在品薄状態となっています。

こうしたことを踏まえ、マスクの適正購入等について、ポスターが作成されマスク不足の民間への連携が呼びかけられています。

ダウンロード
(別添;国民向けポスター)マスクについてのお願い.pdf
PDFファイル 243.5 KB

※滋賀県組合として、器具商さんや以前の共同購入先への問合せを行いましたが、現在のところ確保は困難となっています。仕入れができた場合には連絡を頂くようお願いをいたしております。

 

 

 

【「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について】

 

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」が取りまとめられ公表されましたのでお知らせいたします。

 

 

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安

1.相談・受診の前に心がけていただきたいこと

○ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。

○ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。

2.帰国者・接触者相談センターに御相談いただく目安

○ 以下のいずれかに該当する方は、帰国者・接触者相談センターに御相談ください。

・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方

(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。)

・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方

○ なお、以下のような方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続く場合には、帰国者・

接触者相談センターに御相談ください。

・ 高齢者

・ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方

・ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

(妊婦の方へ)

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者相談センターに御相談ください。

(お子様をお持ちの方へ)

小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はなく、新型コロナウイルス感染症については、目安どおりの対応をお願いします。

○ なお、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等に御相談ください。

3.相談後、医療機関にかかるときのお願い

○ 帰国者・接触者相談センターから受診を勧められた医療機関を受診してください。複数の医療機関を受診することはお控えください。

○ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。

<参考>

・新型コロナウイルスを防ぐには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf

・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

 ・滋賀県庁 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html


 

<2020年2月11日発信>

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長発出により、都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部局及び全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会に対し「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」として、2月5日通知されました内容について公益財団法人全国生活衛生営業指導センターを通じ、各生衛組合をはじめとする生衛業者へも発信されましたので、「新型コロナウイルス感染症への対応」としてご承知おき下さいますようお願いいたします。

※全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会あて発せられた通知ではありますが、同じく生衛業、接客業として業務にあたる者として、必要な知識と判断し組合員皆様方にもお伝えすることと致しました。

「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」

1 営業者が日頃留意すべき事項

(1)保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把握しておくこと。

(2)感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。

(3)宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。

宿泊者から申し出があった場合、当該宿泊者が下記2(1)に該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。

(4)宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。

(5)日頃から、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。

(6)中華人民共和国湖北省に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

(1)宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、かつ、中華人民共和国湖北省から帰国・入国した又はこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに保健所(帰国者・接触者相談センター)へ連絡し、その指示に従うこと。

(2)感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。

(3)感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。

(4)保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。

(5)施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)、「MERS 感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月25 日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)を参考に実施すること。また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。

3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、保健所(帰国者・接触者相談センター)に連絡させ、その指示に従わせること。

(参考情報)

○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ HPを見る

(新型コロナウイルス感染症の対応について)

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

○厚生労働省ホームページ HPを見る

(中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○厚生労働省検疫所ホームページ HPを見る

(海外感染症発生情報)

https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html

○医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について HPを見る

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html

○「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について HPを見る

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html

○「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課) HPを見る

https://www.mhlw.go.jp/content/000548441.pdf#search=%27https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000548441.pdfsearch%3D%2527%25E6%2584%259F%25E6%259F%2593%25E7%2597%2587%25E%27


 

<2020年2月7日発信>

 

三日月知事は「くれぐれも、直接医療機関へ行かないでください」とした県民へのメッセージを発し、「県内では、4日現在、疑い例を含めて感染の報告はない。県でも正しい情報を発信していく。県民の皆さんもデマに惑わされず、手洗い、咳エチケットなどの感染症対策に努めてください」と冷静な対応を呼びかけている。

(滋賀報知新聞 2月6日掲載記事より)

「帰国者・接触者相談センター」窓口

新型コロナウイルス感染症に関して県内に「帰国者・接触者相談センター」と「帰国者・接触者外来」が設置されました。咳や発熱のある人で、2週間以内に中国・湖北省へ渡航歴のある人や、渡航歴のある人との接触歴がある人、同感染症の確定患者との接触歴がある人は、まず同センターが症状などを聞き取った上で、県が指定した専門の医療機関である同外来で診療を受けることとなります。

《同センター電話窓口》

県薬務感染症対策課 TEL 080―2470―8042

大津保健所     TEL 080―2409―1856

草津保健所     TEL 080―2522―3054

甲賀保健所     TEL 080―8527―5165

東近江保健所    TEL 080―8318―0938

彦根保健所     TEL 080―2470―8465

長浜保健所     TEL 080―2525―6322

高島保健所     TEL 080―2522―7183)

《新型コロナウイルスに関する経営相談窓口》

日本政策金融公庫

 日本政策金融公庫はこのほど、全国152支店に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置した。

〔県内の窓口〕

大津支店国民生活事業 TEL 077―524―1656

同支店中小企業事業  TEL 077―524―3825 

彦根支店国民生活事業 TEL 0749―24―0201

《しらしがメール配信 7日》

2月9日(日)午前9時から、NHK「日曜討論」で新型コロナウイルスをテーマのひとつとするテレビ番組が放映されます。新型コロナウイルス感染症に対する自治体行政における取組や受入体制の状況などが議論される予定です。加藤厚生労働大臣の他、自治体行政の立場から滋賀県健康医療福祉部の角野理事が出演します。ぜひご覧ください。

【番組名】日曜討論
【放送日】2020年2月9日(日)午前9時から10時まで
【放送局】NHK
【問合せ】滋賀県薬務感染症対策課 077-528-3632


 

<2020年1月31日発信>

 

厚生労働省より、(公財)全国生活衛生営業指導センターおよび

(公財)滋賀県生活衛生営業指導センターを通じ

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」の設置について(1/29)

情報発信されましたのでお知らせいたします。

〔厚生労働省〕

 中企庁より、今般発生しております、新型コロナウイルスに関する中小企業・

小規模事業者支援として、1月29日付で日本政策金融公庫等において、

経営相談窓口を開設する旨、共有がございましたので、以下リンクのとおり、

情報提供いたします。

【中企庁HP(1/29ニュースリリース):新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設します】

https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html

【公庫HP(1/29お知らせ):「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」の設置について】

https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200129a.pdf