全国理容生活衛生同業組合連合会(大森利夫理事長)は、組合員を対象に『新型コロナウイルス感染症対応・店舗休業補償制度』を設けると発表しました。(令和3年5月28日開催の全理連第182回総会で承認)
これは、理容店は新型コロナウイルス感染症による休業要請の対象となっていないが、万一従業者が感染、または濃厚接触者になった場合は休業することになるため、その場合に備えての補償制度となります。
まだまだ終息が見えない新型コロナ禍での厳しい営業に、組合加盟店への安心のサポート体制がまた一つ整いました。
■名称 | 新型コロナウイルス感染症対応・店舗休業補償制度 |
■加入資格 | 組合員の店舗(賠償責任補償共済の加入者) |
■加入日 | 毎月1日加入 |
■補償期間 |
加入日から1年間。以後は掛金の支払いにより継続 |
■掛金(掛け捨て) | プランA:2,800円 プランB:5,300円 |
■補償内容 | |
補償額 |
休業1日:50,000円 |
休業2日目以降(プランB加入の場合のみ):1日につき10,000円 |
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補償期間中限度額 |
プランA:50,000円 プランB:100,000円 |
※年間売上高200万円未満の理容店は実損払い(もしくは減額) |
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■請求条件 |
※下記①~③の条件をすべて満たしていること |
①
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組合員または店舗に勤務する従業員の方が、新型コロナウイルスに感染、または濃厚接触すること。 |
②
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組合員または従業員の新型コロナウイルス感染(濃厚接触)に伴い、該当店舗を消毒すること。(※外部業者委託、自ら消毒した場合のいずれも可) |
③
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組合員または従業員の新型コロナウイルス感染(濃厚接触)および消毒作業のために1営業日以上休業すること。 |
損保ジャパン(株)により、令和3年7月1日から実施予定