滋賀県は、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」において、新型コロナウイルス感染症患者の療養解除基準および濃厚接触者の待機期間を改正しました。(令和4年1月28日より適用)
【濃厚接触者の待機期間】
・原則、7日間で8日目に解除
・社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除が可能
・10 日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認
【無症状患者の療養解除基準】
・検体採取日から「7日間」を経過した場合
・10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認