気持ちのいい顔そりは「理容師だけ」が「理容所でのみ」おこなえる技術です。
理容師法概要
【定義】
◎理容師は「理容を業とする者」をいい、理容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。
◎理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」をいう。(理容師法 第1条)
【理容師免許】
◎理容師免許は、高等学校を卒業したのち、厚生労働大臣の指定した理容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を修了し、理容師試験に合格した者に与えられる
【環境衛生監視員】
◎理容所が衛生基準にしたがって運営されているか、都道府県知事(保健所設置市)は、環境衛生監視員が立ち入り検査をすることができる。
【閉鎖命令】
◎都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、必要に応じ理容所の閉鎖命令を出すことができる。